香川の環境トップ廃棄物・リサイクル産業廃棄物 > 産業廃棄物管理票交付等状況報告書に関するQ&A

問 産業廃棄物管理票交付等状況報告書はいつから提出すればよいのですか。
初年度は、平成19年4月から平成20年3月までの1年間の状況を取りまとめ、平成20年6月30日までに報告して下さい。なお、平成21年度以降も毎年度同様の報告が必要になります。
問 1年間で交付したマニフェストは1枚だけなのですが、それでも、この報告は必要なのでしょうか。
交付したマニフェストが1枚であっても、報告が必要です。この報告は、産業廃棄物管理表(マニフェスト)を交付する全ての事業者が対象になります。
問 「産業廃棄物管理票交付等状況報告書」(以下、「報告書」という。)の様式はどのようにして入手すればよいのですか。
県ホームぺージに掲載している様式第3号(PDFファイル)/(EXCELファイル)をダウンロードして使用してください。なお、インターネットがご利用になれない場合は、電話でご連絡をいただければ様式を郵送いたします。
(連絡先)香川県廃棄物対策課産業廃棄物対策グループ 電話番号087-832-3226
問 廃家電など、やむを得ず複数の品目の廃棄物が混合している場合の扱いはどうすればよいでしょう。
電気製品が廃棄物になったもの等、やむを得ず複数の種類の廃棄物が混合している場合にあっては、混合廃棄物として取扱うことも可能です。
問 報告書の様式の中に業種欄がありますが、この業種とは何を記入すればよいのですか。
日本標準産業分類の中分類(PDFファイル)から該当する業種名を記入してください。
問 報告書の様式において、排出量の数量はトン単位で記載するようになっていますが、実際のマニフェストにはm(立米)単位で数量を記載している品目があります。この場合、報告書にはどのように記載すれば良いでしょうか。
(立米)単位をトン単位に換算して記載するようにしてください。換算に用いる係数は、「産業廃棄物の体積から重量への換算係数(参考値)」(PDFファイル)を参考にしてください。なお、この係数は、平成18年12月27日付け環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課長名通知「産業廃棄物管理票に関する報告書及び電子マニフェストの普及について(通知)」に掲載されているものです。
問 報告書に記載する産業廃棄物の中に石綿含有産業廃棄物が含まれる場合はどのように記載すればよいのでしょうか。
収集運搬又は処分を委託した産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物が含まれる場合はその旨を記載するとともに、各事項について石綿含有産業廃棄物が含まれていることを明らかにしてください。
問 当社では、電子マニフェストと通常の紙ベースのマニフェストを併用していますが、このうち、電子マニフェストの部分については、県へのこの報告には加えなくてもよいのでしょうか。
県への報告が必要なのは紙ベースのマニフェストについてのみです。電子マニフェストの部分については、県への報告から除外してください。
廃棄物処理法第12条の5第8項の規定により、電子マニフェストシステムを運用する情報処理センターは、各事業者から報告のあった電子マニフェストを集計の上、産業廃棄物管理票交付等状況報告書と同様の内容を都道府県知事等に報告することになっています。よって、電子マニフェストを利用した部分については、事業者からの県への報告が不要になるわけです。
問 県への報告書作成にあって、電子マニフェスト利用部分は報告が不要になると聞きました。県への報告書作成事務の簡素化のために、当社では、新たに電子マニフェストシステムの導入を検討していますが、電子マニフェストとはどのようなものですか。また、システムに加入するにはどうすればよいのでしょうか。
電子マニフェストとは、情報処理センターが運営する電子情報処理ネットワークを使用して、排出事業者・収集運搬業者・処分業者をパソコンでつないでマニフェスト情報を報告・管理するシステムです。
電子マニフェストを利用した場合、県への報告書作成にあたって、その部分は算入不要になるため事務処理の簡素化を図ることが可能です。
なお、電子マニフェストを使用するためには、排出事業者、収集運搬業者、処分業者の三者が電子マニフェストシステムに加入している必要があります。
現在、この電子マニフェストシステムを運用する「情報処理センター」に指定されているのは、(財)日本産業廃棄物処理振興センターのみです。電子マニフェストについての詳細や加入手続は、システムを運営している(財)日本産業廃棄物処理振興センターのサイトをご覧ください。

(財)日本産業廃棄物処理振興センター ホームページ
 http://www.jwnet.or.jp/

(財)日本産業廃棄物処理振興センター 電子マニフェスト普及促進キャンペーン
 http://www.jwnet.or.jp/jwnet/campaign.shtml
問 運搬先の住所の欄には、どこの住所を記入すればよいのですか。
その運搬受託者が運搬する最終目的地の住所を記入します。同一業者が積替保管し運搬する場合も、最終的な目的地の住所を記入します。
問 自社で運搬した場合には、どのように記載すればよいのですか。
処分を他人に委託して、その処分場所まで自社で運搬した場合には、運搬受託者の氏名叉は名称の欄に、自社運搬と記入し、運搬受託者の許可番号の欄は記入する必要はありません。