香川の環境トップ廃棄物・リサイクル産業廃棄物産業廃棄物とは > 一般廃棄物と産業廃棄物

■ 一般廃棄物と産業廃棄物

廃棄物とは、持ち主が自分で利用したり他人に有償で売却したりできないために不要となった固形状あるいは液状のものをいいます。
廃棄物処理法では、事業活動に伴って生ずる廃棄物のうち、燃えがらや汚泥など量的・質的に見て環境に大きな影響を与えるおそれのある特定の種類のものを「産業廃棄物」と定め、その他のものを「一般廃棄物」としています。産業廃棄物として定義されていないものは、たとえ、造園業から排出される剪定枝や枯葉のように事業活動から生じたものであっても一般廃棄物になります。
産業廃棄物と一般廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性などがあるものについては、それぞれ「特定管理産業廃棄物」、「特定管理一般廃棄物」として、処理方法などが別に定められています。

廃棄物の区分

一般廃棄物と産業廃棄物
廃棄物
産業廃棄物
事業活動に伴って生じた廃棄物で、燃え殻、汚泥、がれき類など20種類  産業廃棄物の種類 >>
特別管理産業廃棄物
爆発性、毒性、感染性のある廃棄物  特別管理産業廃棄物の種類 >>
一般廃棄物
ごみ
事業系ごみ
事業活動に伴って生じた廃棄物で、産業廃棄物以外のもの
家庭系ごみ
一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物
し尿
特別管理一般廃棄物
廃家電製品に含まれるPCB使用部品、ごみ処理施設の集じん施設で集められたばいじん、感染性一般廃棄物など

※ 一般廃棄物については、「かがわのごみ事情」

* 事業活動とは、製造業や建設業などに限定されるものではなく、オフィス、商店などの商業活動や、水道事業、学校などの公共事業も含みます。
* 次のものは、廃棄物処理法の対象となりません。
・ 気体状のもの
・ 放射性物質及びこれによって汚染されたもの
・ 港湾、河川等のしゅんせつに伴って生ずる土砂その他これに類するもの
・ 漁業活動に伴って漁網にかかった水産動植物等であって、当該漁業活動を行った現場付近において排出したもの
・ 土砂及びもっぱら土地造成の目的となる土砂に準ずるもの