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■ 平成22年改正廃棄物処理法について
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」が改正され、平成23年4月1日から施行されています。
ここでは、改正の概要をお知らせいたします。
以下では、主な改正事項について紹介します。
改正事項
○ 建設廃棄物の排出事業者に係る改正事項について
・建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理責任
建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理については、注文者から直接建設工事を請け負った元請業者が排出事業者として法に規定する責任を有することが明確に規定されました。
・建設系産業廃棄物を排出事業場外において保管する場合の事前届出制
建設系産業廃棄物を排出事業場外において自ら保管(面積が300u以上の場所で保管する場合に限る。)しようとするときは、事前に都道府県等に届出なければならないことになりました。
○ 産業廃棄物収集運搬業許可の合理化について
産業廃棄物収集運搬業(積替えなし)及び特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替えなし)の許可については、これまでは、(特別管理)産業廃棄物の積込み・荷卸しを行う場所を所管する知事及び政令市長の許可がそれぞれ必要でしたが、平成23年4月1日から、知事の許可のみで、政令市内(香川県においては、高松市内)を含む県内全域で収集運搬業を行うことができます。
○ 廃棄物処理施設の定期検査制度、維持管理情報の公表について
焼却施設や最終処分場等の廃棄物処理施設については、定期的に都道府県知事等の検査を受けなければならないことが義務付けられました。
また、定期検査の対象となる廃棄物処理施設については、維持管理に関する計画及び維持管理に関する情報の公表が義務付けられました。
○ 優良産廃処理業者の認定制度について
産業廃棄物処理業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準(優良基準)に適合する産業廃棄物処理業者については、優良認定業者として都道府県知事等の認定を受けることができる制度が創設されました。
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