香川の環境トップ廃棄物・リサイクル産業廃棄物県の施策 > 香川県建設廃棄物等リサイクル指針

1 策定目的

香川県建設廃棄物等リサイクル指針(以下「指針」という。)は、建設工事(土木建築に関する工事)や砕石事業に伴い副次的に発生する産業廃棄物の発生抑制や再生利用等の促進を図ることを目的として、廃棄物の種類に応じた再生品の適用用途や品質基準等を定めたものであり、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」第4条に基づき制定された「香川県における特定建設資材に係る分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進等の実施に関する指針」において別途作成するとされた技術基準である。

2 対象品目

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律の対象3品目に建設汚泥・砕石汚泥を加えて、4品目とする。(以下「建設廃棄物等」という。)
(1) コンクリート殻
(2) アスファルト殻
(3) 木くず
(4) 建設汚泥・砕石汚泥

3 対象事業

建設廃棄物等を発生する建設工事及び砕石事業を対象とする。

4 活用方法

(1) 建設工事の発注者、元請業者(排出事業者)及び砕石業者は、建設工事の施工及び砕石事業に伴い発生する廃棄物の処理等に際して、指針に基づき適切な役割分担のもと、コンクリート塊や建設発生木材などの建設廃棄物等を再資源化施設に搬入し、建設廃棄物等の再生利用を推進する。
また、元請業者(排出事業者)及び砕石業者は指針に基づき自ら利用※1することにより発生抑制を促進する。
(2) 自ら利用する場合は、次の2つの条件を満たすことが必要である。
 指針に示す適用用途や品質基準に基づいて利用すること。
 実際に有償売却されていること。又は実際に有償売却されていない場合はそれと同等品が同じ用途にて有償売却されていること。※2
※1 「自ら利用」とは他人に有償売却できる性状のものを排出事業者(占有者)が自ら使用することをいい、他人に有償で売却できないものを排出事業者が使用することは「自ら利用」に該当しない。なお、「有償売却できる性状のもの」とは、利用用途にてらして有価物に相当する品質を有するものをいう。
※2  砕石汚泥を処理した処理土の有償売却の判断に際しては、建設汚泥を処理した処理土が有償売却されていれば、砕石汚泥を処理した処理土も有償売却されているものと見なす。
この場合において、建設汚泥を処理した処理土が工作物の埋め戻しに利用されている場合は、砕石汚泥を処理した処理土を埋め戻し材として、建設汚泥を処理した処理土が道路路床盛土、道路路体用盛土に利用されている場合は、砕石汚泥を処理した処理土を盛土材に利用されているものと見なす。

5 生活環境への配慮

指針を活用し建設廃棄物等の再生利用を促進するに際して、大気、水質など周辺の生活環境の保全上支障が生じないように配慮しなければならない。

6 自ら利用した場合の手続き等

(1) 自ら利用したときは、排出された廃棄物の種類及び量、その処理方法、利用場所等を記載した「建設廃棄物等自ら利用報告書」(以下「報告書」という。)を作成するとともに、施工時の写真を添えて施工後10日以内に、香川県廃棄物対策課(自ら利用した場所が高松市内の場合は高松市廃棄物指導課とする。以下同じ。)に提出すること。(ただし、公共工事については提出不要。)
なお、報告書は5年間保存すること。
(2) 発注者等による適正な施工管理が行われること。ただし、第3者による施工管理が行なわれない場合にあっては、自ら適正な施工管理を行うこと。
(3) 自ら利用であるか否かの判断が難しい場合にあっては、事前に香川県廃棄物対策課と協議すること。
様式: 建設廃棄物等自ら利用報告書 (PDFWORD

7 指針の見直し

県は、リサイクル技術や社会経済状況の変化等をふまえ、本指針の内容について、適宜見直しを行うなど必要な措置を講ずることとする。