香川県市町合併推進審議会
■審議会の設置
香川県市町合併推進審議会(以下「審議会」という。)は、市町村の合併の特例等に関する法律(平成16年法律第59号。以下「法」という。)第60条の規定に基づき設置される附属機関であり、その組織及び運営に関し必要な事項は、香川県市町合併推進審議会条例(平成18年香川県条例第2号)で規定しています。
※ 香川県市町村合併推進審議会条例(PDFファイル 16KB)
■審議会における調査審議事項
- 法第59条第3項の規定に基づき、県が自主的な市町村の合併の推進に関する構想を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならないこととされており、この規定によりその権限に属させられた事項について調査審議を行うこと。
なお、構想においては、次に掲げる事項を定めるものである。
- 自主的な市町村の合併の推進に関する基本的な事項
- 市町村の現況及び将来の見通し
- 2.の現況及び将来の見通しを勘案して、推進する必要があると認められる自主的な市町村の合併に係る構想対象市町村の組合せ
- 3.の組合せに基づく自主的な市町村の合併を推進するために必要な措置に関する事項
- 法第60条第3項の規定に基づき、知事の諮問に応じ、自主的な市町村の合併の推進に関し重要な事項について調査審議を行うこと。
