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1.対象地域
(1)県から合併重点支援地域に指定された市町
(2)平成17年3月までに合併した市町
2.主な支援施策
(1)合併前
○ 合併協議会等の運営経費に対する補助(香川県市町合併促進支援事業費補助金)
合併協議会又は合併重点支援地域に指定した市町を構成市町とする研究会に対し、原則として2年間で3,000万円を助成する。ただし、必要と認めた場合、1年間を限度に期間を延長、1,000万円を限度に増額することができる。
○ 合併協議会等の委員としての県職員の参画
市町の要請に応じて、合併協議会等に県職員が委員として参画する。
○ 合併協議会等の事務局に対する県職員の派遣
市町の要請に応じて、合併協議会又は合併重点支援地域に指定した市町を構成市町とする研究会の事務局に県職員を派遣する。
○ 自治振興資金の貸付(合併準備事業)
合併予定市町が合併準備のため行う事業で特に必要と認められる事業について、1合併関係市町当たり1億円を限度に、一般事業分の特別枠の利率で貸付を行う。
(2)合併後
○ 市町合併支援特別交付金事業
市町合併に伴い発生する緊急の財政需要に対する合併市町の負担軽減等を図るため、10億円を限度として、下記の算式に基づき包括的な交付金を交付する。
なお、全ての合併関係市町議会において合併の議決が得られた場合は、合併前に合併関係市町に対し特別交付金を交付することができる。
交付金額=5億円+1億円×(n−2) nは合併関係市町数
○ 新しいまちづくり支援事業
合併後の速やかな一体感の醸成を図り、新しいまちづくりを支援するため、合併市町が実施する事業に対し助成を行う。
・補助対象事業
合併の記念となるような事業で、地域住民の交流に資する事業または地域のシンボルとなる事業
(ソフト事業)合併年度及びその翌年度に実施するもの
(ハード事業)合併年度及びこれに続く5年度間に着手するもの
・補助限度額
(ソフト事業)1合併市町につき2,000万円
(ハード事業)1合併市町につき5億円
・補助率 2/3以内
○ 自治振興資金の貸付(合併市町まちづくり事業)
市町建設計画に基づき行い公共施設整備事業、自治振興資金(貸付利率が一定利率を超えるものに限る。)の借換えに要する費用、その他合併市町に係る一般事業分について、1合併関係市町当たり1億円、特別枠の利率で貸付を行う。
○ 県単独建設事業の予算の優先配分
合併市町の新しいまちづくりに資する県単独建設事業については、原則として、5年間は、事業の必要度、緊急度を踏まえ、過去の実績の1.2倍に事業費全体の増減を勘案した額を目安に合併市町の事業費を確保するなど、予算を優先配分する。
| 優先配分の具体的イメージ (単位:億円) | ||||
| 区分 | 合併市町(合計) | A市 | B町 | 全県の予算枠 |
| 優先配分前 | 50 | 30 | 20 | 100 |
| 優先配分後 | 60 | 24 | 16 | 100 |
| 優先配分後 | 54 | 21.6 | 14.4 | 90 |

