浄化槽工事業を営もうとする皆さんへ
香川県土木部土木監理課
(平成19年9月)
浄化槽法 (昭和58年法律第43号。以下「法」という。)により、浄化槽工事業を営もうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受け なければなりません。
ただし、建 設業法に基づく土木工事業、建築工事業又は管工事業の許可を取得している建設業者で浄化槽工事業を営む者(以下「特例浄化槽工事業者」という。)が浄化槽 工事業を開始したときは、その区域を管轄する都道府県知事に届け出なければなりません(登録は不要です)。
■申請書の用紙購入先(このホームページからのダウンロードも可能です)
社団法人 香川県浄化槽センター
高松市天神前4−10 087-833-3925
浄
化槽工事業者の登録について【建設業許可なし】
1.登録の有効期間
登録の有効期間は5年です。有効期間満了後引き続き浄化槽工事業を営もうとする場合 は、更新の登録を受けなければなりません。
2.登録を受けるための要件
(1)営業所ごとに浄化槽設備士が置かれていること
(2)次の欠格要件に該当しないこと
@ この法律又はこの法律に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を 終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
A 浄化槽工事業の登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者(浄 化槽工事業者が法人である場合には、その処分のあった日前30日以内にその法人の役員であった者を含む。)
B 都道府県知事により事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
C 浄化槽工事業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者で、その法定代理人が@ からBに該当するもの
D 法人でその役員のうちに@からBまでに該当する者があるもの
E 申請書類中の重要な事項について虚偽の記載をしたり、重要な事実の記載を欠いてい るとき
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様式番号 |
書類の種類 |
要否 |
備考 |
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法人 |
個人 |
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第1号 |
浄化槽工事業登録申 請書 |
○ |
○ |
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第2号 |
誓約書 |
○ |
○ |
浄化槽工事業登録 申請者が欠格要件に該当しないことを誓約する書面 申請者が法人であ るときはその代表者が、個人であるときはその者が代表して誓約すればよい。 |
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営業所ごとに置かれ る浄化槽設備士が、浄化槽設備士免状の交付を受けた者であることを証する書面 |
○ |
○ |
浄化槽設備士免状の 写し又は浄化槽設備士証の写し |
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第3号 |
浄化槽工事業登録申 請者の略歴書 |
○ |
○ |
法人にあっては役員 全員の略歴書、個人にあっては本人又は法定代理人の略歴書 |
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第4号 |
浄化槽設備士の略歴 書 |
○ |
○ |
営業所ごとに置かれ る浄化槽設備士全員について作成すること |
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登記簿謄本 |
○ |
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(2)登録手 数料:下記の金額の香川県証紙を貼付してください。(消印はしないこと)
新規の登録(浄化槽工事業登録申請手数料) 33, 000円
更新の登録(浄化槽工事業更新登録申請手数料)26, 000円
(3)登録申 請書の提出先及び提出部数
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登録申請者 |
提出先 |
提出部数 |
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主たる営業所が県内 にある者 |
管轄の土木事務所 |
3部(正1部 副2 部) |
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主たる営業所が県外 にある者 |
土木監理課 |
2部(正1部 副1 部) |
4.浄化槽工 事業の登録に係る変更
浄化槽工事業 の登録を受けて当該業を営んでいる者(以下「浄化槽工事業者」という。) は、商号又は名称、代表者名、所在地、浄化槽設備士等、登録の申請内容に変更があった場合には、変更の日から30日以内に、その旨を浄化槽工事業登録事項 変更届出書(様式第7号)により届け出なければなりません。
登録事項の変更届出事項と変更届出書の添付書類
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法人 |
個人 |
変更事項 |
添付書類 |
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○ |
氏名又は名称 |
なし |
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○ |
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名称 |
登記簿謄本 |
|
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○ |
住所 |
なし |
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○ |
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所在地 |
登記簿謄本 |
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○ |
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代表者の氏名 |
登記簿謄本 |
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○ |
営業所の名称及び所 在地 |
なし |
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○ |
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営業所の名称及び所 在地 |
商業登記の変更を必 要とする場合には登記簿謄本 |
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○ |
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役員の氏名 |
登記簿謄本 新たに役員となる者 がある場合には ・誓約書 ・当該役員の略歴書 |
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○ |
○ |
浄化槽設備士の氏名 及び 浄化槽設備士免状の 交付番号 |
当該浄化槽設備士の (1)浄化槽設備士 免状(写) 又は浄化槽設備士証(写) (2)略歴書 |
※登録事項の 変更届出書様式はこ ちら。
5.浄化槽工 事業者が建設業法に基づく許可を取得したときの手続き
浄化槽工事業者が、建設業法に基づく土木工事業、建築工事業又は管工事業の許可を取得 した場合には、浄化槽工事業の登録は、自動的にその効力を失います。(法第33条第4項)
この場 合、建設業の許可を取得した者は、遅滞なく浄化槽工事業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事に対し、特例浄化槽工事業者届出書(様式第11号)を提 出する必要があります。
特 例浄化槽工事業者の届出について【建設業許可(土木・建築・管のいずれか)あり】
特例浄化槽工事業者が浄化槽工事業を開始したときは、浄化槽工事業を営もうとする区域 を管轄する都道府県知事に届け出なければなりません。
1.届出の手続
特例浄化槽工事業者届出書に次に掲げる書類を添付して届け出なければなりません。
(1) 建設業法により許可を受けたことを証する書面(建設業の許可通知書の写し又は建設業許可 証明書等)
(2) 営業所ごとに置かれる浄化槽設備士が、浄化槽設備士免状の交付を受けた者であることを証 する書面(浄化槽設備士免状の写し又は浄化槽設備士証の写し)
(3) 浄化槽設備士の略歴書
※特例浄化槽工事業者届出書の様式はこ ちら。
2.届出書の 提出先及び提出部数
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登録申請者 |
提出先 |
提出部数 |
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主たる営業所が県内 にある者 |
管轄の土木事務所 |
3部(正1部 副2 部) |
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主たる営業所が県外 にある者 |
土木監理課 |
2部(正1部 副1 部) |
3.特例浄化 槽工事業の届出に係る変更
特例浄化槽工 事業者は、商号又は名称、代表者名、所在地、浄化槽設備士等、届出内容に 変更があった場合には、遅滞なく、その旨を特例浄化槽工事業届出事項変更届出書(様式第12号)により届け出なければなりません。
届出事項の変更届出事項と変更届出書の添付書類
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法人 |
個人 |
変更事項 |
添付書類 |
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○ |
氏名又は名称 |
なし |
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○ |
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名称 |
なし |
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○ |
住所 |
なし |
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○ |
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所在地 |
なし |
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○ |
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代表者の氏名 |
なし |
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○ |
○ |
建設業許可の (1)業種 (2)許可番号 (3)許可年月日 |
建設業許可通知書 (写) 《または許可証明 書》 |
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○ |
○ |
営業所の名称及び所 在地 |
なし |
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○ |
○ |
浄化槽設備士の氏名 及び浄化槽設備士免状の交付番号 |
当該浄化槽設備士の (1)浄化槽設備士 免状(写) 又は浄化槽設備士証(写) (2)略歴書 |
※届出事項変 更届出書の様式はこ ちら。
4.特例浄化 槽工事業者が建設業法に基づく許可を失ったときの手続き
特例浄化槽工事業者が、建設業法に基づく土木工事業、建築工事業又は管工事業の許可の すべてを失った後も引き続き浄化槽工事業を営む場合には、従来の都道府県知事への届出に代えて新たに登録を受けなければなりません。
この場 合、届出をしている都道府県知事に対し、特例浄化槽工事業者届出事項変更届出書(様式第12号)により、建設業の許可を失ったことを届け出た後、登録申請 を行うことになります。
廃 業等について
浄化槽工事業を廃止した場合は、こちらの様式で届出を行ってください。
手続について詳しいことは下記へお問い合わせください。
土木部土木監理課
高松市番町4−1−10 рO87−832−3507
長尾土木事務所総務課(さぬき市・東かがわ市・木田郡)
さぬき市長尾東1538−1 рO879−52−2585
高松土木事務所総務課(高松市・香川郡)
高松市多肥上町1251−1 рO87−889−8901
小豆総合事務所総務課(小豆郡)
小豆郡土庄町渕崎甲2079−5 рO879−62−1333
中讃土木事務所総務課(丸亀市・坂出市・善通寺市・綾歌郡・仲多度郡)
坂出市江尻町1355 рO877−46−3178
西讃土木事務所総務課(観音寺市・三豊市)
観音寺市観音寺町甲966 рO875−25−1001
■浄化槽設備士試験等に関する問い合わせ先
財団法人 浄化槽設備士センター
東京都千代田区岩本町2−1−3 03-5835-2241