福祉用具専門相談員は、福祉用具貸与事業所、特定福祉用具販売事業所で、福祉用具に関する専門的知識に基づく助言を行います。 これらの事業所は、福祉用具専門相談員を必ず配置しなければなりません。 福祉用具専門相談員とは、次のいずれかに該当する者をいいます。
1. 保健師 2. 看護師 3. 准看護師 4. 理学療法士 5. 作業療法士 6. 社会福祉士 7. 介護福祉士 8. 義肢装具士 9. 介護職員基礎研修課程修了者 訪問介護員1級課程又は2級課程修了者 10.福祉用具専門相談員指定講習修了者 11.福祉用具専門相談員指定講習に相当する講習課程の修了者
■福祉用具専門相談員指定講習 この講習を受講することで、福祉用具専門相談員の資格を得ることができます。 講習会の標準的なカリキュラムは、次のとおりです。 福祉用具専門相談員講習課程(PDF形式16KB)
◆福祉用具専門相談員指定講習会一覧 福祉用具専門相談員指定講習会を実施するには、各都道府県知事の指定が必要です。 香川県が指定する福祉用具専門相談員指定講習会は、次のとおりです。 福祉用具専門相談員指定講習会一覧(PDF形式11KB) ■福祉用具専門相談員指定講習に相当する講習 福祉用具専門相談員指定講習に相当する講習は、次のとおりです。 福祉用具専門相談員指定講習に相当する講習(PDF形式16KB)