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収支報告書の作成について


1 平成23年分収支報告書の提出期限

  平成24年4月2日(月)

  ※ 国会議員関係政治団体は、平成24年5月31日(木)


2 収支報告書の作成

 収支報告書 様式(PDF形式)  記載例(その19を除く全様式)(PDF形式
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(その1) 政治団体の名称等を記入します。届け出ている内容と照合しますので、変更した箇所がある場合は、併せて異動届を提出してください。(「資金管理団体の指定の有無」「国会議員関係政治団体の区分」については12月31日現在のものを、それ以外については提出日現在の状況を記入してください。)

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(その2) 収支の総括、収入の内訳のうち党費又は会費寄附を記入します。

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(その3) 収入のうち、事業収入がある場合に記入します。

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(その4) 収入のうち、借入金がある場合に記入します。後日、借入先に返還(利子を含む)する点において寄附と異なります。

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(その5) 収入のうち、本部又は支部から供与された交付金に係る収入がある場合に記入します。本部・支部がない政治団体が記入することはありません。(自団体の本部又は支部から供与された交付金は政治団体からの寄附ではありませんので、(その2)や(その7)に金額を計上しないでください。)

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(その6) これまでに記入した党費又は会費、寄附、事業収入、借入金、本部又は支部から供与された交付金以外の収入がある場合に記入します。

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(その7) (その2)に記入した寄附がある場合に、その詳細を記入します。寄附者の区分(個人、法人等の団体、政治団体)ごとに別の用紙に記入します。

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(その8) (その2)に記入した寄附のうち寄附のあっせんによるものがある場合に、その詳細を記入します。寄附のあっせん者の区分(個人、法人等団体、政治団体)ごとに別の用紙に記入します。

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(その9) (その2)に記入した寄附のうち、政党匿名寄附があった場合に、その詳細を記入します。したがって、政党(支部を含む。)、政治資金団体以外の団体は記入することはありません。

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(その10) (その3)で記入した事業の中に、特定パーティーがあった場合にその詳細を記入します。

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(その11) (その3)で記入した事業の中に政治資金パーティーがあり、1つの政治資金パーティーに対して同じ者から合計20万円を超える支払があった場合に、その詳細を記入します。政治資金パーティーごと、対価の支払をした者の区分(個人、法人等団体、政治団体)ごとに別の用紙に記入します。

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(その12) (その3)で記入した事業の中に政治資金パーティーがあり、1つの政治資金パーティーに対する対価の支払のうち同じ者からのあっせんによるものが合計20万円を超える場合、その詳細を記入します。政治資金パーティーごと、対価の支払のあっせん者の区分(個人、法人等団体、政治団体)ごとに別の用紙に記入します。

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(その13) 支出がある場合、その内訳を記入します。

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(その14) 支出のうち、光熱水費備品・消耗品費又は事務所費がある場合にその詳細を記入します。ただし、記入しなければならないのは資金管理団体と国会議員関係政治団体だけです。項目別区分(光熱水費、備品・消耗品費、事務所費)ごとに別の用紙に記入します。

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(その15) 支出のうち、政治活動費がある場合にその詳細を記入します。各項目(組織活動費選挙関係費機関紙誌の発行事業費等)の小分類ごとに別の用紙に記入します。

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(その16) 支出のうち、本部又は支部に対する交付金に係るものがあった場合((その13)で備考欄に記載がある場合)に記入します。したがって、本部・支部がない政治団体は記入することはありません。

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(その17) 各政治団体の12月31日現在(解散団体は解散時現在)の資産等(土地、建物、建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権、100万円を超える動産、預金又は貯金(普通・当座を除く。)、金銭信託、有価証券、出資による権利、残高が100万円を超える貸付金、100万円を超える敷金、100万円を超える施設利用権、100万円を超える借入金)の有無を記入します。

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(その18) (その17)で「有」にチェックした資産等の詳細を記入します。項目別区分(土地、建物、建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権等)ごとに別の用紙に記入します。

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(その19) (その17)で土地、建物、建物の所有を目的とする地上権又は年の賃借権のどれかに「有」とチェックした場合に記入します。ただし、資金管理団体以外は記入する必要はありません。項目別区分(土地、建物、建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権)ごとに別の用紙に記入します。


(その20) 宣誓書です。政治団体の名称を記入し、会計責任者が記名・押印又は自筆署名をしてください。(解散の場合には、代表者の記名・押印又は自筆署名)も必要です。

記載例(PDF形式


3 添付書類

支出のうち、(その14)又は(その15)に支出の目的等詳細を記入したものは、それを証明する領収書の写し(領収書原本をコピー機でコピーしたもの)を提出しなければなりません。領収書の写しは収支報告書の記載順に並べる等、整理して提出してください。

領収書等がない場合は、代わりに次のどちらかの書類を提出してください。

(1)領収書等を徴し難かった支出の明細書(記載例 PDF形式

(2)振込明細書及び振込明細書に係る支出の目的書(記載例 PDF形式


4 訂正方法

訂正する箇所を二重線で抹消し、その二重線の上に会計責任者の印(宣誓書(その20)に押したのと同じもの)を押してください。修正液や修正テープは決して使わないでください。


5 参考

収入及び支出がまったくなく、資産等もない場合の収支報告書記載例(PDF形式


6 提出先・問い合わせ先

主たる事務所の所在地がある都道府県選挙管理委員会(ただし、総務大臣届出団体は、都道府県選挙管理委員会を経由して総務大臣に提出されます。)


香川県選挙管理委員会連絡先
 〒760−8570 高松市番町4−1−10(県庁本館8階自治振興課内)
 Tel:087−832−3088・3089 Fax:087−831−4358


来庁して収支報告書を提出する場合には、会計責任者印をお持ちください。その場で内容を確認し、訂正をお願いすることがございます。(その他の届出も併せてする場合には、それに必要な代表者印もお持ちください。)


7 収支報告書が提出されなかった場合

提出期限(4月2日)までに2年間分(平成22年分及び23年分)の収支報告書が提出されなかった場合は、その翌日から政治活動のための寄附を受けること及び支出をすることが禁止されます。したがって、
4月3日からは実質的に政治活動ができません。



[担当]
香川県選挙管理委員会
住所:香川県高松市番町4−1−10
電話:087-832-3088・3089
FAX:087-831-4358


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